FXの確定申告・税金どんとこい!ではFXの確定申告・税金についての情報をご提供しています。
FXの確定申告・税金について解説します。FX(外国為替保証金取引)にて発生した利益は、個人の場合は通常雑所得として総合課税の対象となります。反対売買等により年間(1/1〜12/31)に確定した売買損益を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(売買手数料など)を控除した額が課税対象になります。(雑所得の損失は控除できません。)
また、年間の取引の結果生じた利益は他の雑所得の金額と合算されることになり、その最終的な合計額が年間で20万円を超えた場合には、確定申告をしなくてはなりません。
FXの確定申告でFX売買手数料は諸経費に計上できます。
FX売買手数料 (支払い手数料)とは
言うまでもなく、FX売買の際に必要となるFX売買手数料です。
FXの確定申告で計上できるのは、反対売買等の決済によって確定したFX売買手数料であって、年末時点でまだ決済されていなかったポジションにかかる新規FX売買手数料(=未払い手数料)をFXの確定申告で計上することはできません。
FXの確定申告で電話代、プロバイダ使用料 (通信費)は諸経費に計上できますが
これの算定が、実はちょっと難しいところです。
そのため実際には、年間のインターネット使用時間のうちどれくらいを為替取引に費やしたかを大まかに計算し、FXの確定申告で計上する形となります。
このへんに関しては、特にどれくらいという決まり事はなされておりませんので、実際に申告される際にFXの確定申告時に担当者とお話しいただいた上、常識の範囲で設定していただくのがよろしいかと存じます。